配偶者貸付け[はいぐうしゃかしつけ]とは?
貸金業法に定める総量規制では、原則的に借り入れ金額は年収の3分の1以下となっています。
しかし、配偶者の同意があれば、借り入れる本人と配偶者の収入を合計して、その3分の1までの借り入れを可能とする配偶者貸付けという制度が、総量規制の例外として認められています。
たとえば、夫の年収が300万円、妻の年収が60万円の場合、妻は配偶者(夫)の年収と合わせた360万円の3分の1、つまり、120万円までの借金が可能です。
配偶者貸付けは、専業主婦やパートタイムで働く主婦など、年収の低い女性に利用されています。
その反面、女性が手軽にキャッシングやショッピングできるようになったことによる女性の借金問題や、女性からの債務整理のご相談も増えています。