破産管財人[はさんかんざいにん]とは?
自己破産を申し立てた人が保有する財産の管理や処分などを行う人のことで、裁判所によって選任されます。債権者に少しでも借金を返済するため、財産をお金に換価して債権者に配当する役割も担います。
また、自己破産により借金の返済義務の免除(免責)を認めるかどうかの調査なども行います。
法律上、破産管財人に選任されるために必要な資格があるわけではありません。
しかし、破産管財人の業務を行うには、幅広い法律知識や実務を進める能力が必要になるため、破産法に詳しい弁護士が選任されるケースがほとんどです。
(1)破産管財人が選任されるケース
自己破産を申し立てると、必ず破産管財人が選任されるわけではありません。
自己破産の手続きは、大きく「管財事件」と「同時廃止」があり、このうち管財事件として扱われる場合に破産管財人が選任されます。
管財事件になるのは、債務者に一定の財産がある場合です。基準は裁判所によって異なりますが、評価額20万円以上の財産がある、もしくは33万円以上の現金がある場合に管財事件となる可能性が高いです。
また、借金の理由が免責不許可事由に該当すると判断された場合も管財事件として扱われることがあります。たとえば、ギャンブルや浪費が原因で借金をした場合や、特定の債権者に対して弁済を行なった場合(偏頗弁済)、財産を隠していると疑われるような場合などです。
また、法人破産ではほぼ管財事件となりますし、自己破産が2度目の場合も管財事件となる可能性が高くなります。
(2)破産管財人には費用がかかる
管財事件の場合、破産管財人には報酬が支払われます。その報酬は債務者が負担する必要があり、金額は管轄の裁判所によって異なります。
金額の目安としては、「通常管財事件」では50万円程度、「少額管財事件」では20万円程度で、裁判所に予納金として納めます。ただし、借金の総額や債権者が多い場合、予納金がより高額になる場合があります。
少額管財事件とは、破産が管財事件となった場合の手続きのひとつで、通常管財事件よりも予納金が低額で、手続きが簡略化されるため、手続きにかかる期間も短縮されます。
ただし、債権者が非常に多いなど、手続きが複雑になる場合は通常管財事件になる可能性が高くなります。
また、大都市圏以外の裁判所では少額管財事件を運用していない場合があるほか、弁護士が代理人として申立てをしなければ少額管財事件を利用できません。
(3)破産管財人の業務
破算管財人は、主に次のような業務を行います。
- 破産者の負債額の調査と確定
- 破産者が保有する財産の管理や処分
- 債権者に対する配当
- 免責に関する調査
- 債権者集会での報告
・破産者の負債額の調査と確定
破産者が提出した申立書や添付書類、銀行通帳の取引履歴、債権者が裁判所に届け出た債権届出などを精査し、負債額や債権者を確定します。必要に応じて、破産者に対して追加の書類や資料の提出を求める場合もあります。
そのほか、自己破産の申し立て前に一部の債権者だけに返済していないか、優先的に弁済を受けられる債権者がいないかなども調査します。
・破産者が保有する財産の管理や処分
破産者からお金を回収して少しでも債権者に平等に配当するため、破産者が保有している財産を回収して管理します。また、申告されていない財産の有無を確認するため、破産者の自宅や仕事場で実地調査を行うこともあります。
破産によって処分される財産は、原則として破産の手続きが始まった時点で破産者が持っているすべての財産です。このような財産を「破産財団」と呼びます。
一方で、一部の財産は処分の対象外であり、破産後も残すことができます。このような財産を「自由財産」と呼びます。
具体的には、次のような財産が自由財産に該当します。
- 破産手続きの開始後、新たに取得した財産
- 99万円以下の現金(預貯金は除く)
- 生活に必要な家具や食品など、差押えが禁止された財産
- 裁判所から自由財産の拡張が認められた財産
- 買い手が見つからないなど、破産財団から放棄された財産
破産管財人は、自由財産を除いた破産財団にあたる財産の売却や解約などを行い、得られたお金を破産管財人名義の銀行口座に入金し保管します。
・債権者に対する配当
破産者の負債額や財産の調査や手続きなどが終わると、破産管財人は各債権者への配当を行うため、配当表を作成します。配当表には、債権者の名称や連絡先、各債権者の債権額や配当額、配当率などが記載されています。
配当表の内容を裁判所が確認して許可を出すと、破産管財人から各債権者への配当が行われます。
・免責に関する調査
破産者に免責を認めるかどうかの調査も、破産管財人の重要な業務です。
具体的には、以下のような点について調査します。
- 免責不許可事由の有無
- 免責不許可事由が借金の増加に与えた影響
- 破産者の現在の生活
- 破産者の反省の有無
- 破産に対する債権者の意向
調査の結果を踏まえ、免責を許可するべきかどうかについて、破産管財人としての意見を裁判所に報告します。
・債権者集会での報告
これまでの業務が終わると、破産管財人は裁判所で行われる債権者集会で、調査の報告と免責に関する意見を述べ、破産管財人としての業務が終了します。
債権者集会とは、破産管財人が債権者に対し、破産に至った経緯、財産の処分の状況、手続きの進捗などを報告し、債権者から意見を聴衆する集会です。破産者が自己破産を申立てした裁判所で行われます。
必要な調査や手続きが完了していれば、5分から10分ほどの債権者集会が1回開かれるだけで終わるケースもありますが、複数回にわたる場合もあります。
たとえば、財産の換価に時間がかかっている、破産者の生活態度を引き続き観察する必要があるといった場合に、2回目以降の集会が開かれ、進捗の報告などが行われます。
(4)破産管財人が選任された場合に注意する点
管財事件となり破産管財人が選任されると、破産者に次のような義務や制約が発生します。義務などに違反すると免責が認められない可能性もあるので、注意しなければなりません。
- 破産管財人の指示に従う
- 郵便物が破産管財人に転送される
- 引っ越しや旅行には裁判所の許可が必要になる
・破産管財人の指示に従う
破産者は、破産管財人が行う調査に協力する義務があります。質問や書類の提出などを求められたら応じなければいけません。もし従わなかった場合、免責不許可処分になることもあります(破産法第252条1項8号)。
・郵便物が破産管財人に転送される
破産管財人が選任されると、破産者への郵便物が破産管財人に届くことになります。破産管財人は届いた郵便物の内容を確認します(破産法82条1項)。これは財産の申告が漏れていたり、破産者が財産を隠していたりしていないか確認するためです。
・引っ越しや旅行には裁判所の許可が必要になる
管財手続きが行われている期間中、引っ越しや旅行をする場合は裁判所の許可を得る必要があります。無断で行うと、破産管財人の業務に支障をきたす恐れがあるとして、免責が許可されない可能性もあるので注意しましょう(破産法第252条1項11号)。
(5)自己破産を検討の方は弁護士に相談を
自己破産の申立てをお考えの方は、借金問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。自己破産には数多くの書類の提出、裁判所や破産管財人とのやり取りなど、複雑な手続きが必要で、適切に進めなければ免責が認められない可能性があります。
この点、弁護士に依頼すれば手続きを任せられるので、安心して免責を目指すことができます。また、管財事件となっても、手続きが簡略化され、費用を抑えられる少額管財事件の対象となる可能性が高くなる点も、弁護士に依頼する大きなメリットと言えるでしょう。
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