復代理人[ふくだいりにん]とは?
代理人は、本人から委任された権限内のある行為について、その全部または一部を他の人物を選任して行わせることができます。このとき、代理人から選任された人物のことを復代理人と呼びます。
本人と代理人との関係が任意代理の場合、復代理人を選任できるのは、本人の承諾があったときや、止むを得ない場合に限られます(民法第104条)。
これは、本人が代理人を信頼して代理権を授与しているからです。債務整理の手続きを弁護士に依頼する場合も法的には任意代理の関係になります。
たとえば、AさんがB弁護士に債務整理を依頼したけれども、B弁護士が何らかの事情でC弁護士にAさんの債務整理の手続きを依頼した場合、C弁護士が復代理人となります。
一般的に、複数の弁護士が在籍しているような法律事務所では、柔軟な対応を図るために、復代理人の選任はよく行われています。
なお、親が未成年の子どもを代理するような法定代理の場合は、法律上当然に代理人になったのですから、必要な範囲内で自由に復代理人を選任することができます(同第105条)。