借金返済・債務整理に関する用語集

被告[ひこく]とは?

民事訴訟において、訴えられた、つまり、訴訟を起こされた側の当事者を被告と呼びます。
これに対して、訴えた側、つまり、訴訟を起こした側の当事者を原告(げんこく)と呼びます。

たとえば、借金の返済ができず支払いの延滞が続いたことで、貸金請求訴訟を起こされてしまった場合、債務整理の手続きを弁護士に依頼された方(依頼者)が被告となります。
また、過払い金の返還請求訴訟においては、消費者金融や銀行、クレジットカード会社、信販会社などが被告となります。


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