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借金問題に関するよくある相談(Q&A)

債務整理をすると、信用情報機関に登録されますか?

債務整理をすると、信用情報機関に登録されますか?の相談内容イメージ

債務整理を行うと、その通知を受けた消費者金融やクレジットカード会社、銀行などの金融機関は、信用情報機関にその事実を伝えます。
信用情報を登録・管理している信用情報機関は、これを受けて、債務整理の事実の情報など(事故情報)を登録します。

よく世間では、信用情報に延滞情報や事故情報など、信用力を悪化させるネガティブな情報が掲載された状態のことを「ブラックリストに載る」と呼びます。

しかし、ブラックリストという名前のリストやデータベースが何かあるわけではありません。
信用情報に延滞情報や事故情報が登録された場合、次のような不都合が生じます。

  • 新たな借り入れができなくなる
  • 新たにクレジットカードを作成できなくなる
  • 所持しているクレジットカードが使えなくなる
  • 高額なローンが組めなくなる

この状態を比喩的に「ブラックリストに載る」と比喩的に表現しているに過ぎません。

ただし、信用情報機関に登録された状態は、ずっと一生続くわけではありません。
下記の表の通り、一定期間が経過すれば、自動的に削除されます。

信用情報機関延滞情報の登録期間事故情報の登録期間
JICC1年5年
CIC5年5年
KSC5年5年~10年

※延滞情報…支払日から2~3か月間、返済を延滞していること。元本のみ返済しても利息や遅延損害金が未払いであれば延滞となる
※事故情報…任意整理、自己破産、個人再生(民事再生)、特定調停といった債務整理を行った情報。過払い金の返還請求は対象外となる。

債務整理を検討している多くの方は、返済を2ヵ月以上延滞したことがありますので、信用情報に延滞情報が掲載されているかと思います。
また、信用情報は利用時点で借入残高が登録されますので、新たなローンやクレジットカードの審査に落ちたとしても、それは借金の総額が理由となっている場合も十分に考えられます(総量規制)。
そのため、必要以上にブラックリストを心配することはありません。

それよりも、1日も早く生活再建を図るため、今の借金生活から抜け出すために、弁護士に債務整理の相談することをお勧めします。

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