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借金問題に関するよくある相談(Q&A)

任意整理のデメリットについて教えてください

任意整理を弁護士に依頼した場合、2つのデメリットが考えられます。

①借金の返済義務は残る

同じ債務整理の手続きである自己破産の場合、免責決定がされると借金の返済義務がなくなります。
しかし、任意整理の場合、利息制限法にもとづく引き直し計算を行うことにより、借金が減額される可能性はありますが、完全に無くなることはほぼありません(過払い金が発生する場合は別です)。

特に、引き直し計算の対象外であるショッピング分の残債務が多額であったり、利息制限法内でのキャッシング利用が多い場合、多額の借金が残ってしまうこともあります。そして、この残った借金については、3-5年間で返済していかなければなりません。

②信用情報機関に事故情報が掲載される

自己破産や個人再生(民事再生)と同じように、任意整理を行うと信用情報機関に事故情報が掲載されます。いわゆる、世間で一般的に言われている「ブラックリストに掲載される)という状態になります。
一度掲載されると、5~7年間は登録されたままになりますので、新たに借り入れたりクレジットカードを作ることが困難となります。
また、既にお持ちのカードの限度額が下がってしまうあるいは使えなくなる可能性はあります。

そのため、任意整理による返済は、それまでのように、どこかから借り入れをして返済に充てるのではなく、ご自身の収入や預貯金から工面しなければなりません。

もっとも、借り入れをした時点で信用情報機関には登録されますし、総量規制を超えた借り入れをしたり、返済を遅延してもその旨が登録されます。
また、毎月の返済を2ヵ月または3か月延滞すると、事故情報として登録されますので、多重債務や自転車操業に陥っている状態の債務者の方は、任意整理を行わなくても、新たな借入れの与信審査などに影響が出ることは十分に考えられます。

それよりも、1日でも早く任意整理を行い、借金を完済させて、新たな借入れをしたり、クレジットカードを作れるようになった方が、長い人生設計(ライフ・プランニング)として得策であると考えられます。

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