任意整理のメリットについて教えてください

債務整理の手続きの1つである、任意整理を弁護士に依頼すると、4つのメリットがあります。
①借金が減額される可能性がある
弁護士が債務整理を行うと、まず、利用先の消費者金融や銀行、クレジットカード会社などの信販会社に対して利用開始時から現在に至るまで、すべての取引履歴の開示請求を行います。
次に、利息制限法の金利内での引き直し計算を行います。これにより、利息制限法の上限金利を超えて行われた返済については、その金利分について、借金が減額されることになります。
そのため、上限金利を超えていた取引期間が長ければ長いほど、借金を大幅に減額できる可能性が高くなります。
②債務額が確定するまで返済を一旦ストップすることができる
弁護士が引き直し計算を行い、正しい借金の金額が確定するまでは、借り入れ先の各金融機関への返済は、いったんストップさせることができます。
なぜならば、引き直し計算中に返済が行われると、返済のたびに借金の残額が変わってしまい、正しい借金の総額がわからなくなるからです。
③原則的に遅延損害金や将来利息をカットすることができる
弁護士は、各金融機関に対して、これまでの遅延損害金や将来利息(これから完済するまでの利息)が付かない形式での交渉を行います。つまり、元金のみでの返済交渉を行うのです。
交渉の成否は金融機関にもよりますが、これにより、いつ完済するのかが明確になり、「いつまでたっても利息分しか払えていない」といった悪循環から抜け出すことが可能になります。
④相手の債権者(金融機関)を選ぶことができる
自己破産や個人再生といった債務整理の手続きでは、借り入れのあるすべての債権者(金融機関)に対して、手続きを行なわなければなりません。
しかし、任意整理では、手続きを行う金融機関を選ぶことができます。
たとえば、自動車ローンが残っている場合、ローン会社に対して手続きを行うと、自動車を保持できず、引き揚げられてしまいます。
そのため、自動車ローン会社に対しては任意整理を行わず、これまで通りに支払いを継続するなど柔軟な対応が可能です。