借金返済・債務整理に関する用語集

免責審尋[めんせきしんじん]とは?

自己破産の手続きでは、最終的な免責決定が出る前に、裁判官が破産者やその申立代理人を裁判所に呼出し、様々な事柄を聴取するための期日を設けることがあります。これが免責審尋です。

免責審尋の結果を受けて、裁判官は免責決定を出すか否かを決めます。しかし、裁判所によって、免責審尋を開くかどうか運用が異なります。

東京地方裁判所の場合、免責審尋は必ず設けられます。
また、以前は破産者の名前や住所だけを聞くだけの簡易な内容でしたが、最近は、免責審尋で厳しいことを尋ねる裁判官も少なくないようです。

そして、免責審尋は申立書や添付書類の記載内容に沿って行われますので、申立書や添付資料と矛盾した受け答えをすると、裁判官に厳しく追及されますので注意が必要です。
仮に、債権者から異議が出ていた、あるいは免責不許可事由があったりする場合は、この時点で意見書の提出が求められます。

なお、免責審尋が開かれる場合、破産者自身の出頭(出席)は必ず必要です。たとえ、自己破産の手続きを弁護士に依頼していたからといって、本人の出頭が免除されることはありません。
しかし、申立代理人の弁護士が裁判所に同行できますので、事前準備も含めて万全のサポートが可能です。

免責審尋は、破産手続の開始決定が出てから約2ヶ月後に行われ、審尋が終了してから約1週間前後で、免責決定がおります。


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