免責[めんせき]とは?
自己破産を申し立てて、免責審尋や債権者集会などの手続きを経て問題がなければ、裁判所から免責許可決定が下されます。
これが確定すれば、借金の返済義務が法的に無くなります。これを免責と呼びます。
ただし、例外的に免責されずに返済義務が残る債務もあります。
- 税金、公的年金、国民健康保険料などの公租公課
- 破産者の悪意、故意または重過失による行為で発生した損害賠償義務
- 養育費や婚姻費用などの扶養に関する費用
- 破産者が故意に債権者一覧表に記載しなかった債務
- 人身事故など第三者を加害した場合の損害賠償義務
- 交通事故の反則金や刑事罰の罰金