借金返済・債務整理に関する用語集

人証[にんしょう]とは?

証拠の種類に関する呼び方であり、人的証拠の略称です。「じんしょう」と呼ばれることもあります。これに対して、紙に書かれた証拠を書証(しょしょう)と呼びます。

これは、訴訟などにおいて当事者本人や証人、鑑定人などによる陳述内容を証拠とすることを指しています。当事者本人の場合は本人尋問が、証人であれば証人尋問が行われます。

過払い金返還請求訴訟や、貸金返還請求訴訟の裁判では、人証が必要となることは滅多にありません。
なぜなら、ほとんどの場合、消費者金融や信販会社、銀行などの金融機関は取引の記録を保存しており、人的証拠を提出する必要がないからです。

しかし、過払い金返還請求訴訟において、金融機関が開示した取引履歴などの資料が途中開示であった場合、未開示の時期の取引内容を巡り、当事者尋問が行われることもあります。


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