借金返済・債務整理に関する用語集

取引履歴[とりひきりれき]とは?

貸金業者(消費者金融、クレジットカード会社や信販会社などの金融機関)と顧客との間で行われた金銭授受の経過や債務内容が記載された取引の記録です。
具体的には、「いつ、いくらを借りたのか」「いつ、いくらの返済をしたのか」「利率は何%であったか」といった取引が全て記載されています。

借金を債務整理する場合、正確な負債状況を把握することが必要です。
しかし、かつて、消費者金融、クレジットカード会社、信販会社のほとんどが、利息制限法を超える利率で利息を付加する貸し付けを行っていました。

そのため、貸金業者対して取引履歴の開示請求を行い、取り寄せた取引履歴について利息制限法にもとづく引き直し計算を行わなければなりません。
これにより、正しい借金の残高がいくらになるのか確定させることができます。

以前は、貸金業者に対する取引履歴の開示義務が明確に定められていませんでした。
しかし、最高裁判決(平成17年7月19日)により貸金業者に取引履歴の開示義務があることが初めて認められ、これを受けて、貸金業法や金融庁ガイドラインにも開示義務が規定されました。

そのため、現在では、ほとんどの貸金業者が取引履歴を開示するようになりました。
しかし、クレジットカード会社・信販会社などの一部の貸金業者は、取引履歴を所有しているにもかかわらず開示に応じなかったり、古い取引履歴を破棄していたりしているなどして、取引履歴のすべてが開示されないことがあります。

このような場合は、通帳の記録など、借り主(債務者)が所有している資料を使って、当時の取引を再現していく作業が必要になります(推定計算)。


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