借金返済・債務整理に関する用語集

任意整理[にんいせいり]とは?

任意整理とは、消費者金融、クレジットカード会社、信販会社など金融機関から借金について、弁護士が依頼を受けて行う債務整理の手続きの1つです。

任意整理では、利息制限法の上限金利にもとづく再計算(引き直し計算)を行い、借金を減額したうえで、金利(未払い利息、将来利息、遅延損害金)をカットした元金のみで分割返済していく交渉を行います。

同じ債務整理の手続きである自己破産や個人再生(民事再生)が、裁判所を利用した手続きであるのに対して、任意整理は裁判所を介さないことに大きな特徴があります。
また、必ずしもすべての債権者(金融機関)に対して、任意整理を行う必要がないため、自家用車を維持するため、車のローンを返済しつつ、他の借金を任意整理することも可能です。

ただし、金融機関(貸金業者)が利息制限法に定める上限金利内で金利を設定していた場合、引き直し計算を行っても借金の残債務は減額されません。
また、分割払いの金額や返済期間、各種金利がカットできるか否かは金融機関との交渉によります。


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