退職金計算書[たいしょくきんけいさんしょ]とは?
勤めている勤務先に退職金規定がある場合、勤務している現時点において、退職金がどれほどもらえる見込みなのかを計算した書類のことです。特に、勤務先が発行する場合は「退職金見込額証明書」とも呼ばれます。
これは、債務整理において、自己破産や民事再生の手続きを行う場合、裁判所から提出を求められる書類の1つです。
なぜなら、自己破産や民事再生といった法的整理の手続きでは、債務者の有する財産を客観的に評価し、借金の清算に充てなければならないからです。
一般的に、退職金は勤続年数の長さに応じて高額となります。そのため、自己破産や民事再生の手続きを行う時点で仮に退職した場合、支給を受けることになる退職金の予定額が、財産の一部として評価されます。
そのため、退職金の金額を明らかにしておく必要があるのです。
退職金が財産として評価される金額や処分対象となるか否かについては、裁判所によって判断が異なります。
たとえば、東京地方裁判所の場合、自己破産と民事再生の運用は以下の通りとなります。
自己破産の場合 | |
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退職を考えていない、自己破産手続き中に退職予定がないとき | 見込み金額の1/8 |
自己破産手続き中に退職する予定がある、または、すでに退職してこれから受領する予定であるとき | 見込み金額の1/4 |
すでに退職しており、退職金を受領済であるとき | 全額 |
民事再生の場合 | |
現時点で退職した場合の退職金見込み額が160万以上あり、その見込み金額の1/8の金額が清算価値として計上され、再生計画の中の毎月の返済額の計算に加えられます。 |
なお、勤務先に退職金制度がない場合、また、自身に退職金規定が適用されない場合は、その旨が記載された証明書を勤務先から交付してもらう必要があります。
ただし、就業規則などからそれが明らかである場合は、就業規則などのコピーを裁判所に提出することで足ります。