予納金[よのうきん]とは?
自己破産や個人再生(民事再生)を申し立てる際には、裁判所に手続費用をあらかじめ支払わなければなりません。これを予納金と呼びます。
裁判所により金額や内訳は異なりますが、概ね、自己破産のときの予納金は次の通りとなります。
予納金の内訳 | 金額 |
---|---|
手続費用 | 1,500円前後 |
官報広告費 | 15,000円前後 |
郵券 | 債権者の人数により異なりますが、5,000円前後 |
引継予納金 | 管財人事件となった場合は、 破産管財人に対する報酬などとして、原則20万円 |
また、少額管財ではなく、通常の管財人事件や債権者申立て事件となった場合、手続きが複雑になります。そのため、予納金も高額になります。
なお、引継予納金は、裁判所ではなく、破産管財人が指定する口座に納付することもあります。