借金返済・債務整理に関する用語集

予納金[よのうきん]とは?

自己破産や個人再生(民事再生)を申し立てる際には、裁判所に手続費用をあらかじめ支払わなければなりません。これを予納金と呼びます。

裁判所により金額や内訳は異なりますが、概ね、自己破産のときの予納金は次の通りとなります。

予納金の内訳金額
手続費用1,500円前後
官報広告費15,000円前後
郵券債権者の人数により異なりますが、5,000円前後
引継予納金管財人事件となった場合は、
破産管財人に対する報酬などとして、原則20万円

また、少額管財ではなく、通常の管財人事件や債権者申立て事件となった場合、手続きが複雑になります。そのため、予納金も高額になります。

なお、引継予納金は、裁判所ではなく、破産管財人が指定する口座に納付することもあります。


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