郵券[ゆうけん]とは?
法律用語では、郵便切手のことを郵券と呼びます。裁判所の手続きを利用する場合、被告や相手方などに書類を送るための郵送費用が必要です。
具体的には、裁判所が定めた組み合わせと金額の郵便切手をあらかじめ納める必要があります。これを予納郵券と呼びます。
たとえば、債務整理では、自己破産または個人再生(民事再生)を申し立てた際に、債権者らに対する通知としても郵券が使用されます。
また、消費者金融やクレジットカード会社などに対する過払い金返還請求訴訟では、被告らに対する訴状などの送達費用としても郵券が使用されます。
郵券の組み合わせと金額については、手続きの内容や相手の数、各裁判所によって異なりますので、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。
なお、事前に裁判所に登録すると、印紙代や予納金と併せて、裁判所が指定した口座に郵券相当額を納付する方法も可能です(電子納付方式)。