- Tさん
(50代男性)
- 債務整理の種類
- 任意整理
- 借入の期間
- 25年
- 借金の理由
- 生活費
- 借入先の数
- 2社
依頼前 | 依頼後 | |
---|---|---|
借金総額 | 112万円 | 0万円 |
月々の返済額 | 0万円 | 0万円 |
借金問題のご相談の経緯
依頼者は今から約25年前に、消費者金融2社から合計で100万円以上を借り入れていましたが、約20年前から返済がストップしていました。
このうち1社から突然、裁判所を通じた支払督促があり、すぐに対応するよう求められたことから、弁護士法人プロテクトスタンスに相談されました。
弁護士による依頼後の対応
本件を担当した弁護士は、最後の返済から長期間が経過しているため、時効による借金(債務)の返済義務の消滅を主張する(時効を援用する)ことにしました。
消費者金融2社に連絡したところ、時効が成立することが確認できたため、借金の返済義務を消滅させることに成功しました。
任意整理を終えて
借金を完済していない場合でも、最後の返済から5年または10年が経過すると、時効の援用という手続きにより、借金の返済義務を消滅させることができます。
ただし、時効の成立前に返済を請求された場合や、返済する意思を示したといった事情(時効の中断事由)があると、時効が成立しない可能性があります。
また、時効が成立する期間が経過した後も、督促に対して返済の意思を示したような場合、時効の援用を主張することができません。
時効が成立するどうかを判断するには法律の専門知識が必要で、対応を間違えると大きな不利益を被る可能性があります。
ぜひ、借金問題に詳しい弁護士に一度相談することをおすすめします。
弁護士法人プロテクトスタンスでは、借金問題や債務整理に関する弁護士へのご相談を何度でも無料にしております。どうぞ、お気軽にご連絡ください。
突然の督促を受けるも、時効を援用して借金がゼロに!