失業し借金の返済が不可能に。生活保護を受給しながら破産申立が認められる

  • 100万円以上以上の借金があったIさん
    Iさん
    (50代男性)
債務整理の種類
自己破産
借入の期間
12年
借金の理由
生活費・医療費
借入先の数
4社
依頼前依頼後
借金総額130万円0
月々の返済額5万円0

借金問題のご相談の経緯

妻の医療費の補てんとして借入れを始めた依頼者は、自身の休職や転職で収入が減少したことも重なり、借金の総額が100万円以上に増えていきました。
その後、無職となり、生活保護を申請したところ「自己破産を検討した方がよい」とのアドバイスをもらい、弁護士法人プロテクトスタンスへご相談に来られました。

弁護士による依頼後の対応

依頼者の借金の原因は、医療費や生活費の補てんが原因であり、ギャンブルによる浪費など免責不許可事由に該当する借金はありませんでした。
また、めぼしい財産も無かったため、自己破産を申し立てたところ、同時廃止の手続きとなりました。
裁判所では、生活保護の受給により、経済的には更生が可能であることを説明し、無事に免責となりました。

自己破産を終えて

生活保護を受給している方、これから受給しようとする方に借金があるならば、まずは自己破産を検討することをお勧めします。
なぜならば、生活保護の受給金で、借金の返済を行うことは禁止されているからです。
また、生活保護を受けている場合、法テラスに立て替えてもらった弁護士費用を返済する必要もありません。まずは、お気軽にお問い合わせください。

債務整理を行った結果

自己破産によって残りの借金がゼロ円に!

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