380万の借金で返済不能に陥るも、子どもに住宅を残すために個人再生を決意

  • 300万円以上以上の借金があったSさん
    Sさん
    (50代男性)
債務整理の種類
個人再生(民事再生)
借入の期間
13年
借金の理由
住宅ローン・生活費
借入先の数
9社
依頼前依頼後
借金総額389万円129万円
※住宅ローンは除く
月々の返済額7万円3万5000円
※住宅ローンは除く

借金問題のご相談の経緯

依頼者は、重い病気になった子どもを看病し続けた結果、不安やストレスで自身もうつ病になってしまいました。そこで自分と家族の静養のため、広い所でのんびりと暮らしたいと思うようになり、住宅ローンを組んで住宅を購入しました。
しかし、その後、ローンの返済負担や子どもを巡る家族不和などから、自身の酒代も増えてしまい、自転車操業に陥りました。

弁護士による依頼後の対応

依頼者は、子どものためにどうしても家を手放したくない意向をお持ちでした。
そこで、個人再生手続きを選択すれば①住宅ローンの支払いが継続可能ならば、住宅を残すことが可能であること、②住宅ローン以外の借金については、原則1/5まで圧縮され、それを3年間で返済していくことが可能であることを説明しました。
依頼者も、自身の浪費癖を見直すことを約束してくれたため、住宅資金特別条項付個人再生を申し立てました。

個人再生(民事再生)を終えて

個人再生は、住宅ローンの支払継続が可能であれば、自宅を所有し続ける手続きです。また、自己破産とは異なり、借金の原因も問題になりません。自宅を所有している方で、借金問題でお悩みの方は、まずはご相談ください。

債務整理を行った結果

個人再生により自宅を手放さずに借金の大幅な減額に成功!

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