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借金問題に関するよくある相談(Q&A)

債務整理を弁護士に依頼すれば、借金を一切返済しなくても済みますか?

債務整理を弁護士に依頼すれば、借金を一切返済しなくても済みますか?の相談内容イメージ

まず、弁護士に債務整理の手続きを依頼すると、弁護士から債権者である各金融機関(消費者金融やクレジットカード会社、銀行など)に対して受任通知を発送します。
これにより、各債権者からの督促や各債権者への返済はいったんストップします。

同時に、各債権者に対して取引履歴の開示を請求し、開示された取引履歴をもとに利息制限法にもとづく引き直し計算を行います。
これにより、正しい債権債務の総額が明らかになります。

(1)任意整理の場合

利息や遅延損害金のカットや長期分割払いを目指した減額交渉により、借金総額が確定するまでの間は、返済はストップしたままです。
その後、各債権者との和解が成立すれば、和解内容にもとづく返済が始まります。

実は、任意整理では、この返済こそが重要です。毎月の支払期日に遅れることなく、完済まできちんと返済し続けていく必要があります。
弊事務所では、各債権者への毎月の返済を依頼者に代わって行う送金代行(弁済代行)というサービスを設けており、少しでも返済の煩わしさや負担を軽減することを目指しております。

(2)個人再生(民事再生)の場合

個人再生は、現在の借金残額を大幅に減額して、原則3年(最長5年)で分割返済していく手続きです。
同じ債務整理の手続きである任意整理と比べて、返済すべき借金の金額を大幅に減額することができます。
しかし、借金の返済が必要な点では、任意整理と同様です。

個人再生の場合、申し立てるまでの準備期間や申し立て後も、債権者に返済する必要はありません。
再生計画が認可されてはじめて、返済が始まるのです。

なお、住宅ローンについては、個人再生による減額の対象外です。そのため、弁護士への依頼後も、それまで通りに返済をし続けなければ、住宅が維持できません。注意してください。

(3)自己破産の場合

任意整理や個人再生では、債権者である各金融機関に対して一定期間返済し続けなければなりません。
しかし、自己破産の場合は、返済義務が法的になくなる手続きです。
そのため、弁護士への依頼後に各債権者に対して返済することは原則的にありません。
この意味で、自己破産は債務者の経済生活を再建するうえで、最も早く済む手続きといえます。

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