弁護士に債務整理を依頼すると、なぜ督促や取立がストップするのですか?
債務整理を弁護士に依頼すると、弁護士は各債権者に対して速やかに受任通知(弁護士介入通知)を発送して、依頼者(債務者)から債務整理の依頼を受けたことを通知します。
弁護士からの受任通知を受けた消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者や債権回収会社などは、督促・取立を行うことが禁止されます(貸金業法第21条1項9号、債権管理回収業に関する特別措置法第18条8項)。
そのため、弁護士に債務整理を依頼すると、依頼者宛に督促の電話が来なくなったり、督促状が発送されなくなったりするのです。
もしも、貸金業者がこれに違反した場合、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらを両方科すという刑事罰の対象となります。
さらに、貸金業者の場合は登録取消しや業務停止などの、債権回収会社の場合も許可取消など行政処分の対象ともなります。
万が一、弁護士に債務整理を依頼した後に、督促や取立を受けた場合には、すぐに弁護士に相談してください。
ただし、ヤミ金など正規の貸金業者ではない金融業者からの借金の場合、弁護士への依頼後も督促・取立を止めない可能性があり得ますので、ご注意ください。