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借金問題に関するよくある相談(Q&A)

弁護士に債務整理を依頼すると、消費者金融などから嫌がらせされませんか?

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債務整理を依頼された弁護士は、消費者金融やクレジットカード会社などに対して速やかに受任通知(弁護士介入通知)を発送し、依頼者から債務整理の依頼を受けたことを通知します。

そして、受任通知の発送後は、弁護士が消費者金融などとの交渉窓口となります。
そのため、消費者金融などが、ご本人に連絡を取ったり、接触を持ったりすることは禁止されます(貸金業法第21条1項9号、債権管理回収業に関する特別措置法第18条8項)。

もしも、貸金業者がこれに違反した場合、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらを両方科すという刑事罰の対象となります。
さらに、登録取消しや業務停止などの行政処分の対象にもなります。

ひと昔前、弁護士による債務整理が一般的でなかった頃は、弁護士からの受任通知を無視する消費者金融なども存在しました。
当時の消費者金融は「サラ金」と呼ばれ、強硬な督促・取立が社会問題となっていました。
しかし、現在では弁護士からの債務整理の受任通知を無視したり、依頼者(債務者)に嫌がらせをするような消費者金融は見かけません。

ただし、ヤミ金など正規の貸金業者ではない金融業者からの借金の場合、弁護士への依頼後も督促・取立を止めない可能性があり得ます。
万が一、債務整理の依頼後に、消費者金融などから嫌がらせを受けた場合は、すぐに弁護士に相談してください。

なお、過払い金の返還請求を受けた消費者金融は、合法的な手段を使って、可能な限りそれを妨害しようとするのが一般的です。
本来は全額の返還が必要なところ、話し合いの交渉では少ない金額を提案してきたり、返還する時期を不当に先延ばしにしようとしたり、過払い金を支払えとの判決が下されても、控訴することで長期戦に持ち込もうとします。

これらの対応はすべて、過払い金の返還請求を諦めさせようとするものですから、弁護士は毅然として屈することなく、過払い金の回収に最善を尽くします。

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