どれくらいの間、借金を返済していないと時効が成立しますか?
消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者、銀行からの借金を返済する義務については、最終返済日から5年が経過すると、時効の援用により消滅する可能性があります。
信用金庫、信用組合、日本学生支援機構、個人からの借金については10年の経過が必要です。
ただし、5年または10年という時効期間の中で、債務者であるあなたが「分割で支払いたい」と申し入れたり、一部でも返済してしまうと、借金の存在を認めたこと(債務承認)になります。
また、訴訟や支払督促など裁判上の請求を受けてしまうような場合もあります。これらは「時効中断事由」と呼ばれ、そのときから時効が中断してしまう、つまり、時効期間のカウントがリセットされてしまうのです。
また、借金の返済を求める請求権を時効で消滅させるためには、単に時効期間が経過するだけでは足りません。
相手に対して、時効を主張する(法律用語で「援用する」)ことが必要です。
消滅時効を援用すれば、もう債務者に借金の法的な返済義務はなくなります。
一般的に、借金の返済を長年滞納していた場合、お金を貸した側(債権者)は、返済を求める権利が時効で消滅してしまわないよう、ある日突然、督促状を送ってきたり、裁判所に訴訟を起こしてきたりするものです。
このような場合は、自分で判断せずに、借金問題と法律の専門家である弁護士に相談してください。
時効の成立に関する判断には法律知識が必要であり、時効の援用も配達証明付きの内容証明郵便を使うといった方法が必要となります。
なお、民法の改正により、2020年4月1日以降にお金を借り入れる契約(金銭消費貸借契約など)を結んだ場合、借り入れた相手に関係なく、消滅時効の期間は次のどちらかになります(民法第166条1項)。
- 主観的起算点…債権者が権利を行使できると知ったときから5年
- 客観的起算点…債権者が権利を行使することができるときから10年
消費者金融やクレジットカード会社、銀行などの金融機関は、権利行使できる時点を知っているため、最終返済日(または最終返済期日)から5年で消滅時効にかかります。