一部の金融機関だけを選んで、過払い金の返還請求をすることはできますか?

任意整理や過払い金の返還請求手続きは、裁判所を通さない手続きです。そのため、ある特定の貸金業者(消費者金融やクレジットカード会社)のみ選んで、手続きを行うことが可能です。
たとえば、過去に長い間、高い利息で借り入れや利息の返済をしていた貸金業者、あるいは、すでに借金を完済して債務が残っていない貸金業者だけを選んで、手続きを行う依頼者の方もいらっしゃいます。
その一方で、貸金業者の中には、貸金業法などの改正前から、利息制限法の範囲内で貸し付けを行っていた会社もあります。
SMBCモビット、旧アットローン(@ローン)、旧DCキャッシュワンなど、一部の銀行系消費者金融などです。
これらの貸金業者のように、約定利率が利息制限法に定める法定金利の範囲内での取引であったならば、たとえ借金を完済していたとしても過払い金が発生している可能性はなく、債務が残っている場合は減額の可能性も低いです。
また、膨大な過払い金の返還請求を受けたり、総量規制の実施などにより貸金業者は経営破綻したり、統廃合を繰り返しています。
そのため、下記のような倒産した貸金業者からは過払い金を取り戻すことはできません。
経営破綻した貸金業者(一部)
- SFCG(商工ファンド)
- ロプロ(日栄)
- 武富士
- SFコーポレーション(三和ファイナンス)
- アエル(日立信販、ワールドファイナンス、ナイス、NCキャピタル)
- 丸和商事(ニコニコクレジット、ダイレクトワン)
- ネットカード(GMOネットカード)
- NISグループ(ニッシン、オリエント信販)
- マキコーポレーションなど
弊事務所では、過払い金の回収実績豊富な弁護士が、借金をしていた貸金業者や取引期間など、詳しい事情をお伺いいたします。
そして、過払い金が発生しており回収可能な貸金業者については、過払い金の返還請求することお勧めしております。