借金返済・債務整理に関する用語集

相手方[あいてがた]とは?

法律用語では、事件や契約において、自分と相対するもう一方の当事者のことを指します。

たとえば、借金の返済が困難となり、借主(債務者)から簡易裁判所に特定調停を申し立てた場合、貸主(債権者)である消費者金融やクレジットカード会社などの信販会社、銀行などの金融機関は「相手方」と呼ばれます。


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