借金返済・債務整理に関する用語集

委任状[いにんじょう]とは?

そもそも、委任とは、自分に代わってある特定の事項を行う権限を、第三者である代理人に付与することです。そして、委任した事実を証明する文書が委任状となります。
日常生活の中でも、住民票の取得や保険の手続き、自動車の買い替えなどの場面で登場することと思います。

この点、委任状の記載方法について法律上の決まりはありません。しかし、委任した内容を明確にするため、下記の4つが記載されていることが一般的です。

  1. 委任した日付
  2. 委任者の住所氏名
  3. 受任者の住所氏名
  4. 委任事項(代理権の範囲)

そして、毎月の借金返済が困難となり、債務整理の手続きを弁護士に依頼するような場合にも、委任状が必要となります。
弁護士は依頼者の代わりに、消費者金融や銀行、信販会社などの金融機関に対して借金減額の交渉をしたり、過払い金の返還請求を行ったり、裁判所に対して自己破産の申立てなどを行うからです。

また、委任状は、弁護士との委任関係を明らかにする大切な書類ですので、鉛筆や消せるボールペンなどで作成することはできません。住所や氏名も正確に記載する必要があります。

なお、委任状には署名押印が必要ですが、シャチハタなどのゴム印を使用することはできません。通常は認印で行うものですので、ご注意ください。

債務整理(過払い金返還請求、任意整理、自己破産、個人再生、ヤミ金対応)の手続には、弁護士への委任状が必須となりますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。


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