借金返済・債務整理に関する用語集

委任契約書[いにんけいやくしょ]とは?

借金返済が困難となり、債務整理の手続きを弁護士に依頼する場合、依頼者と弁護士との間では委任契約を締結します。その契約書が委任契約書です。

通常、弁護士との委任契約書には、依頼を受けた法律事務の範囲(委任内容)、報酬の種類や金額など、契約の解除に関すること、その場合の清算方法などが記載されています。
そして、依頼を受ける場合、弁護士は原則として委任契約書を作成しなければなりません。

また、委任契約書は2通作成し、1通は弁護士が、もう1通は依頼者がそれぞれ原本を保管します。

なお、債務整理(過払い金返還請求、任意整理、自己破産、民事再生、ヤミ金被害への対応など)を弁護士に依頼する場合、委任契約書とともに、委任状も必要です。

委任状は、裁判所や債務整理の相手方消費者金融やクレジットカード会社、信販会社や銀行など)に対して、依頼者とその代理人である弁護士との委任関係を明らかにする大切な書類となります。

  • (弁護士職務基本規定)

    第30条1項 弁護士は、事件を受任するに当たり、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。ただし、委任契約書を作成することに困難な事由があるときは、その事由がやんだ後、これを作成する。

  • (弁護士の報酬に関する規程)

    第5条4項 第二項の規定により作成する委任契約書には、受任する法律事務の表示及び範囲、弁護士等の報酬の種類、金額、算定方法及び支払時期、委任事務の終了に至るまで委任契約の解除ができる旨並びに委任契約が中途で終了した場合の清算方法を記載しなければならない。

  • (債務整理事件処理の規律を定める規程)

    第5条2項 弁護士は、弁護士費用に関する事項を委任契約書に記載するに当たっては、当該債務者に弁護士費用に関する誤解が生じないように努める。


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