借金返済・債務整理に関する用語集

過払い金[かばらいきん]とは?

過払い金とは、利息制限法で定められた利息の上限を超えて返済した、本来ならば支払う必要のなかった利息のことをいいます。
そして、消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者に対しては、この過払い金の返還を請求することができます。

それではなぜ、利息を払い過ぎてしまう状態になったのでしょうか。
まず、貸金業者がお金を貸し出す際は、利息制限法や出資法など様々な法律の規制を受けます。

このうち、利息については利息制限法の適用があり、借金の元金が10万円未満の場合は年利20%、10万円以上100万円未満の場合の場合は年利18%、100万円以上の場合は年利15%が上限金利でなければならないとされています。

元本(借りたお金そのもの)利息制限法に定める上限金利
10万円未満年利20%
10万円以上100万円未満年利18%
100万円以上年利15%

ところが、多くの消費者金融やクレジットカード会社は、利息制限法を超える利息での取引が許されていました。

それは、利息制限法を超える利息であっても、債務者が任意に支払ったのであれば有効とされており(みなし弁済)、利息制限法の上限金利を超えていても、出資法の上限金利(年利29.2%)を超えていなければ刑事罰が科せられなかった(グレーゾーン金利)からです。

しかし、最高裁判例によってみなし弁済が否定され、また、貸金業法の改正により、出資法の上限金利が利息制限法まで引き下げられました。
そのため、グレーゾーン金利での取引が一切できなくなり、本来払う必要のなかった利息(過払い金)を貸金業者に返還請求することが可能になりました。

グレーゾーン金利の図

過払い金は、債務が残っている場合には元本の返済に充てることができます。
そして、過払い金が元本を超えた場合には、その金額を貸金業者に返還してもらうことになります。

つまり、発生した過払い金の金額によって、残りの借金が減額されたり、借金がゼロになったり、過払い金が手元に戻ってくるという現象が発生するのです。

なお、過払い金は、法的には不当利得(民法第703条、第704条)と呼ばれます。そして、貸金業者に対しては、当然に法定利息を付加して返還請求することができます。

現在の利息の法定利率は元本に対して年3%です(同第404条2項)。
しかし、改正民法の施行日(2020年4月1日)より以前に発生した過払い金については、改正前の法定利率である年5%が適用されます(改正民法附則15条1項)。

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