甲号証[こうごうしょう]とは? 2022/01/17借金の債務整理や過払い金返還請求では、民事裁判にならざるを得ないことがあります。たとえば、毎月の借金返済が延滞してしまい、銀行や消費者金融、信販会社などの金融機関から訴えられてしまった場合や、金融機関側が過払い金の返還請求に応じないため、訴訟を提起せざるを得ない場合です。このような民事裁判において、訴えた原告側が提出する書証(文書による証拠)を甲号証といいます。 そして、書証が複数ある場合には番号が付され、「甲第1号証」「甲第2号証」…と区別されて呼ばれます。