口頭弁論期日呼出状[こうとうべんろんきじつよびだしじょう]とは?
借金返済を滞納し続けていると、突然、裁判所から「特別送達」という書留郵便に似たようなものが届くことがあります。
これは、消費者金融やクレジットカード会社などの信販会社、銀行などの債権者が、債務者であるあなたに対して「借りたお金を返してください」と裁判所に訴えたことを意味しています(貸金返還請求事件)。
裁判所から届いた書類の中には、訴状や答弁書催告状と一緒に、「〇月〇日に裁判所に出頭してください」と法廷が開かれる日程を記載した書類が入っています。これが口頭弁論期日呼出状です。
これらの書類が届いたら、口頭弁論期日呼出状に記載された日時(期日)に裁判所へ出頭するか、期日の1週間前までに裁判所へ答弁書を提出しなければなりません。
何も行わずに無視してしまうと、裁判は1回で終了してしまい、原告(貸金返還請求事件でいえば、債権者などの金融機関)の言い分通りの判決が言い渡されてしまいます。
そして、判決があれば、あなたの預貯金の口座や給与などの財産を差し押さえることが可能になります。つまり、強制執行されてしまうリスクがあるのです。
一度言い渡された判決を覆すことは極めて困難です。裁判所から口頭弁論期日呼出状などの書類を受け取った方は、慌てず、すぐに弁護士に相談してください。