借金返済・債務整理に関する用語集

ノンバンク[のんばんく]とは?

銀行や信用金庫・信用組合以外で、お金を預けることは出来ず、主に個人への金銭の貸し出しを主な業務とする金融機関のことです。たとえば、消費者金融、クレジットカード会社、信販会社などのことです。

最近では、銀行も消費者金融と同じように、無担保で連帯保証人不要のキャッシング・サービスを行っています。
しかし、銀行とノンバンクのキャッシング・サービスでは適用される法律が異なります。銀行には「銀行法」が、ノンバンクには「貸金業法」が適用されます。

この点、いわゆる総量規制は、借金返済が困難となる多重債務者の発生や借りすぎを防止するために制定されたルールですが、この総量規制は貸金業法による借り入れのみが対象となります。

以前は、ノンバンクは利息が高い分、借り入れの申し込みから融資までの審査時間が短かったりしたこともありました。
しかし、最近の消費者金融や信販会社の多くは、銀行の傘下に入っていたり、銀行が提供するローンの保証会社になっていたりと、銀行と密接な関係になっています。
そのため、利率や融資までのスピードは以前ほど大きな差はありません。


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