借金返済・債務整理に関する用語集

連帯保証人[れんたいほしょうにん]とは?

連帯保証人とは、債権者に対して、主債務者と同様の(連帯して)義務を負っている負っている保証人のことです。
通常の保証人とは下記の点が異なっており、保証人と比べて重い責任が負わされています。

  1. 催告の抗弁権がない

    たとえば、消費者金融が主債務者の借金返済を保証人に請求してきた場合、まず先に主債務者に請求するよう求める権利(催告の抗弁権)があります。

    しかし、連帯保証人には催告の抗弁権は認められていません。そのため、債権者はいつでも連帯保証人に対して、支払いを請求することができます。

  2. 検索の抗弁権がない

    たとえば、クレジットカード会社が保証人に対して主債務者の借金返済を請求してきた場合、保証人には主債務者に資力があることを示し、まずはその財産を差し押さえるように求める権利(検索の抗弁権)があります。

    しかし、連帯保証人には検索の抗弁権が認められていません。そのため、債権者は、主債務者の未払いや財産の状況に関わらず、いつでも連帯保証人に対して支払いを請求することができます。

  3. 分別の利益がない

    また、保証人には、保証人が複数いる場合、1人の保証人が負う債務は、保証人の頭数に応じて負担するという分別の利益が認められています。

    しかし、連帯保証人は分別の利益を有していないため、連帯保証人が複数いたとしても、一人ひとりが主債務者と同様の全額の返済義務を負います。

このように、連帯保証人の義務は重く、近年は主債務者だけではなく、連帯保証人の自己破産の件数も増加傾向にあります。

もしも連帯保証人になる場合は、主債務者の借金を自分が全額返済する覚悟を持ち、保証債務が請求されたとしても、自身の返済能力の範囲内であるかを必ず確認するようにしてください。


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