借金返済・債務整理に関する用語集

浪費行為[ろうひこうい]とは?

自己破産における免責不許可事由の一つに「浪費行為」があります(破産法第252条第1項第4号)。
浪費行為とは、無駄遣いのことを示し、支出の金額が収入の金額と比べて著しく高く、また一般人の感覚からしても、限度を超えている場合です。

具体的には、豪奢な食費や交際費、衣服や風俗店通いなどです。また、最近では、スマートフォンのアプリに関する課金行為も浪費行為に該当するケースが増えています。

さらに、破産法の免責不許可事由には、浪費行為のほかにも賭博や射幸行為が列挙されています。
賭博とは、競馬やパチンコ、スロットなどのギャンブル、射幸行為とはFX取引や株取引などのことです。

ほとんどの裁判所では、破産原因に浪費行為があった場合、たとえ負債総額が少額であっても、管財事件となり、破産管財人が調査を行う運用となっています。

しかし、浪費行為があったからといって直ちに免責不許可決定が下されるわけではありません。「借金の何割が浪費行為によるものか」「自己破産申立後は浪費行為を辞めたか」などといった事情が総合的に考慮されます。

ちなみに、自己破産の申立件数のうち、免責不許可決定の割合は全体の0.5%程度しかありません。(※)
一見すると、ギャンブルや浪費行為など免責不許可事由に該当するような場合でも、まずは弁護士に相談してみてください。

(※)日本弁護士連合会消費者問題対策委員会『2017年破産事件及び個人再生事件記録調査』による。


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