借金返済・債務整理に関する用語集

保証人[ほしょうにん]とは?

保証人は、主たる債務者(主債務者)が債務を履行しないとき、つまり、借金を返済できない場合、その人の代わりにお金を返さなければならないことを約束した人のことをいいます。
そして、保証人には法律上下記の3つの権利があります。

  1. 催告の抗弁権

    債権者が債務者よりも先に保証人に対して請求してきた場合に、自己より先に主債務者に対して請求するように求めることができる権利

  2. 検索の抗弁権

    債権者が保証人に対して請求してきた際に、債務者に資力(財産)があることを示し、まずはその財産から先に回収をするように主張できる権利

  3. 分別の利益

    保証人が複数いる場合、1人の保証人が負う債務は、保証人の人数の頭数に応じて負担するにすぎないことを主張する権利
    (例:債務が300万あり、保証人がA・B・Cと3人いる場合、各自が負担する保証債務は100万ずつとなる)

なお、似たような法律用語に「連帯保証人」があります。
保証人と連帯保証人は主債務者が返済できなくなった場合に代わりに返済する(保証債務を負う)という点では共通しています。

しかし、連帯保証人には上記①~③の権利がありません。つまり、連帯保証人は保証人に比べてより重い責任が負わされているのです。

なお、金銭消費貸借契約で保証人といえば、連帯保証人を指していることがほとんどです。


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