和解[わかい]とは?
裁判上、裁判外を問わず、争いごとについて、当事者双方が納得して合意する形で争いが終結することを和解といいます(民法第695条)
裁判上で和解が成立した場合は、和解を取り消して再び争うことは、法律上、原則的に禁じられています。
また、裁判上で和解が成立した場合に作成される和解調書は、債務名義と同様の効果があるなど、裁判上の和解と裁判外の和解とでは、その効力に差があり、全く同じというわけではありません。
債務整理の手続きでは、借金問題に関する争いを解決する手段として、和解が登場します。
たとえば、過払い金の返還請求や任意整理、貸金返還請求事件など、債権者と債務者間で、支払う金額や支払い方法などを中心に和解を成立させます。