商事法定利率[しょうじほうていりりつ]とは?
これまで、商人間で行われた取引である商行為に関しては、利息の合意がなくても年6%の法定利息を請求することができるとされていました。
たとえば、消費者金融、信販会社、銀行といった金融機関(貸金業者)が、中小企業の事業主に対して商工ローンなどを通じてお金を貸し付けた場合、たとえ利息に関する定めがなくても、年6%の商事法定利率の利息を請求することができました。
しかし、平成29年(2017年)の民法改正により、商事法定利率は廃止されました。民事法定利率と同様に年3%となり、3年ごとに法定利率の割合の見直しを行う変動利率制度が採用されました。
もちろん、これは約定利率が定められなかった場合のお話ですので、お金の貸し借り時に、利息制限法の範囲内で約定利率が定められていたならば、約定利率通りの返済をしていくことになります。