利息制限法[りそくせいげんほう]とは?
借金をする際、高利貸しなどの被害から消費者を保護するために、利息や遅延損害金の利率を一定限度に制限するための法律です。
いわゆる、貸金三法の1つであり、消費者金融やクレジットカード会社などの信販会社から債務者を守るために適用されます。
利率の設定(利息制限法第1条)
利息の利率は以下の通りに制限されており、これを超過する分は無効になります。
利息以外の名目で聴取する手数料や調査料なども、利息として扱われ、利息制限法が適用されます。
元金が10万円未満の場合 | 年利20% |
元金が10万円以上100万円未満の場合 | 年利18% |
元金が100万円以上の場合 | 年利15% |
また、同じ金融機関から複数の借入れがある場合、その合計額が上記規定の元本額として扱われます。
なお、一度下がった利率は下がったまま適用されるというのが裁判所の運用です。
たとえば、最初の元本額が50万円あった場合の法定利率は18%になります。その後、再び借入れし、元本額が100万円を越えた場合の法定利率は15%になります。
しかし、返済によって元本額が100万円未満となっても、適用される法定利率は15%のままということです。
遅延損害金の制限(利息制限法第4条)
約定返済日を遅延した場合に発生する遅延損害金の利率にも上限が定められており、その制限超過分は無効になります。
そして、その上限は、利息制限法に規定されている利率の1.46倍までとされています。
元金が10万円未満の場合 | 年29.2%まで |
元金が10万円以上100万円未満の場合 | 年26.28%まで |
元金が100万円以上の場合 | 年21.9%まで |
しかし、貸金業者からの借金については、元本の金額を問わず、一律年20%までに制限されます(利息制限法第7条)。