借金返済・債務整理に関する用語集

再生委員[さいせいいいん]とは?

個人再生(民事再生)の手続きを申し立てると、裁判所から再生委員と呼ばれる人が任命されることがあります。

再生委員の主な役割は、裁判所に代わって個人再生をする人(再生債務者)の借金や財産、収入の状況を調査し、再生計画案の作成指示などを行います。
いわば、個人再生手続きが円滑かつ適正に進むために監督するような役割を担っています。

東京地方裁判所においては、再生計画案通りの返済が行えるかのトレーニング期間が設けられます。
そして、再生委員が指定した預金口座に、再生債務者が、毎月の予納金を振り込んでいくテストや再生委員と再生債務者の面談も実施されます。

再生委員は、このトレーニング期間の結果と面談の結果を踏まえて、裁判所に再生計画案に対する意見を行います。裁判所は、再生委員の意見を重要視しますので、大変重要な役割であるともいえます。

再生委員は弁護士が選任されることがほとんどですが、実際に再生委員が任命されるか否かは、裁判所の運用により異なります。


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