借金返済・債務整理に関する用語集

送金代行[そうきんだいこう]とは?

金融機関との和解後に行わなければならない毎月の返済について、債務者本人(依頼者)の代わりに、弁護士事務所が手数料を取って代行するサービスです。
債務整理における任意整理の手続きで使用される用語であり、弁済代行とも呼ばれます。

具体的には、依頼者は、毎月の返済額の合計金額を、弁護士事務所が指定した銀行口座に入金します。
その後、弁護士事務所が依頼者に代わって、債権者である各金融機関に対して毎月の返済日までに返済します。

送金代行のメリット

  1. 返済遅延を未然に防止することができる

    送金代行は、毎月の返済資金をあらかじめ弁護士事務所の口座に入金しておくことが前提です。
    もし、予定日までに入金がなければ、弁護士から確認の連絡が入ります。そのため、各金融機関への返済遅延を未然に防ぐことが可能となります。

  2. 返済し忘れを防止することができる

    任意整理を行った場合、毎月の返済社数が数社に及ぶ場合があります。なかには「1社だけ返済し忘れてしまった」というケースもあり得ます。
    送金代行は、すべての金融機関への毎月の返済に必要な合計金額を入金することになりますので、そのようなミスを防ぐことが可能となります。
    また、複数の金融機関に対して、毎月遅れることなく返済を継続するのは大変な労力を必要とします。しかし、送金代行を利用すれば、1つの口座に入金するだけですから、毎月の手間を大幅に省くことが可能となります。

  3. 家計の収支改善の目安にすることができる

    弁護士事務所が指定した口座に入金がなかったり、たびたび遅延するようでは、任意整理を行ったとしてもなお、家計の収支状況が改善していないことを意味しています。
    そのため、送金代行により、任意整理で行った和解内容通りに返済できているか否かを確認することも可能となります。


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