整理屋[せいりや]とは?
債務者本人に代わって借金の整理を行うと装い、実際には債務整理の処理や必要な手続きを行わずに、手数料や借金の返済金という名目で債務者からお金を騙し取っていく個人や業者のことです。
たとえば、消費者金融に対して毎月16万円の返済をしていた場合、整理屋を通せば8万円の返済にすることができると提案してきます。
しかし、現実に支払った金額が実際に債権者に返済されることはなく、整理屋が持ち逃げしていきます。その結果、債務者の借金が減ることはなく、利息や延滞金がどんどん増えていきます。
一方で、弁護士と提携している悪質な整理屋もいます。債務者は債務整理を弁護士事務所に依頼したつもりが、実際は弁護士の名義を利用した別の者が手続きを行います。これは違法行為ですが、提携弁護士の名義を使って各債権者に受任通知を送ることはできるため、債権者(貸金業者)の取り立てはいったん止まります。
しかし、債務者は騙されていることを知らずに、延々と弁護士費用や返済金の名目のお金を払い続けていくことになります。
また、整理屋は借金の返済代行と称して、「債務整理コンサルタント」、「借金相談センター」、「借金整理相談所」などの団体名を名乗り、インターネットの広告やポスティング、ダイレクトメールなどを使って集客します。巧妙な誘い文句で債務者の感情を利用しようとするのです。
しかし、任意整理、自己破産、民事再生といった債務整理の手続きは、原則的に弁護士資格を持たない者が代理すると弁護士法72条に違反する「非弁行為」となります。
非弁行為は刑事罰の対象であり、2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処される可能性があります。
不審な整理屋に騙されることのないよう、債務整理については弁護士に相談しましょう。弁護士は法律により厳しい守秘義務が課せられています。
また、弁護士法人プロテクトスタンスでは債務整理に関する豊富な経験があり、弁護士への相談は何度でも無料となっておりますので、安心してご相談ください。