借金返済・債務整理に関する用語集

訴えの取り下げ[うったえのとりさげ]とは?

たとえば、過払い金返還請求や貸金返還請求などの訴訟において、原告は判決が確定するまで、訴訟の全部または一部を取り下げることができます。

そして、取り下げがあった場合、その箇所については、訴訟は初めから係属していなかったものと看做されます。そのため、もう一度同じ訴えを起こすこと自体は可能です。
しかし、終局判決があった後に、訴えを取り下げた場合、再び同一の訴訟を提起することはできません。

訴えを取り下げるには、原則的に書面で行う必要がありますが、口頭弁論期日や和解期日など法廷の場においては、口頭で取り下げることも可能です。

なお、被告が答弁書や準備書面を提出し、口頭弁論期日で陳述し、争う姿勢を見せている場合は、原告が一方的に取り下げできません。
この場合、①被告から取り下げの同意書を得て裁判所に提出する、②取下書の副本を裁判所から被告に送り2週間以内に異議が出ない、のいずれかでないと、訴えの取り下げの効力は発生しません。


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