借金返済・債務整理に関する用語集

援用[えんよう]とは?

法律における援用とは、ある事実や法的効果を主張する、相手方に対する意思表示する行為のことをいいます。

借金問題においては、「時効の援用」という言葉を使います。時効の援用とは、時効が完成している者が、その事実を主張することです。
たとえば、債務者(お金の借り手)が借金の返済を求められたが、最終取引日から法律で定められていた時効の年数を経過している場合、時効の援用をすることにより、借金の返済義務がなくなります。

なお、時効の援用は、時効が到来していても、当事者が主張しない限り、法的な効果は発生しません。
また、必ずしも裁判で主張する必要はありませんが、きちんと証拠を残すために内容証明郵便を用いて時効の援用を行うことがほとんどです。

借金問題における主な時効の例
消費者金融、信販会社からの借り入れ5年間
銀行からの借り入れ10年間
個人間同士の借り入れ10年間
信用金庫、保証協会からの借り入れ
(ただし、事業資金でない場合)
5年間

※2020年4月1日改正民法前の借り入れに限ります(債務者が個人の場合)


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