- Sさん
(40代男性)
- 債務整理の種類
- 任意整理
- 借入の期間
- 20年
- 借金の理由
- 生活費
- 借入先の数
- 1社
依頼前 | 依頼後 | |
---|---|---|
借金総額 | 120万円 | 0円 |
月々の返済額 | 0円 | 0円 |
借金問題のご相談の経緯
依頼者は、生活費などを工面するため、借り入れと返済を繰り返していました。
20年ほど前から返済がストップしていたものの、突然、簡易裁判所から支払督促の書面が届き、約120万円の返済を求められました。
依頼者は、病気により働くことができず返済が困難なことから、対応方法を相談したいと考え、弁護士法人プロテクトスタンス大宮事務所に連絡しました。
弁護士による依頼後の対応
本件を担当した弁護士が、依頼者の借り入れや返済の状況を詳しく確認した結果、時効の成立により借金の返済義務を消滅できると判断しました。
裁判所に督促異議申立書を送付し、消費者金融に対して時効の援用を主張したところ、借金の返済義務を消滅させることに成功しました。
任意整理を終えて
消費者金融などからの借金を完済していなくても、最後の返済から一定期間が経過すると、時効の援用という手続きにより返済義務をなくすことができます。
しかし、時効が中断(更新)する事由があると、時効が成立しない可能性があります。
たとえば、時効の成立前に債権者が裁判所を通じて返済を請求したり(民法第147条)、債務者が返済する意思を示したりするような場合(同第152条)です。
また、時効が成立する期間の経過後も、督促を受けて返済の意思を示してしまうと、時効の援用を主張できず、借金の返済義務を消滅させることができなくなります。
時効が成立するかどうかを正確に判断するには法的な専門知識が求められます。
時効が成立する場合でも、対応を間違えてしまうと、本来は不要になるはずの借金の返済が必要になります。
弁護士法人プロテクトスタンスでは、借金問題に関する弁護士へのご相談を無料でお受けしております。
突然の督促を受けても、慌てて債権者に連絡するのではなく、まずは弁護士にご相談ください。
約20年前の借金で支払督促が届くも、時効の援用で借金がゼロに!