離婚後の養育費で借金が始まり、失業で返済が困難に。自己破産により慰謝料の免責が認められる

  • 500万円以上以上の借金があったKさん
    Kさん
    (30代男性)
債務整理の種類
自己破産
借入の期間
7年
借金の理由
養育費・生活費
借入先の数
3社
依頼前依頼後
借金総額600万円0
※養育費は除く
月々の返済額10万円0
※養育費は除く

借金問題のご相談の経緯

依頼者は、離婚した妻との間に生まれた子どもの養育費を支払っていました。しかし、自身の収入では足りないときは、たびたび消費者金融から借入れを行い補てんしていました。
また、失業して無収入の状態も続いたため、養育費に加えて600万円もの借金の返済を続けることが困難となったため、自己破産を決意しました。

弁護士による依頼後の対応

弁護士が債権債務を調査した結果、元妻に対しては、養育費のほかに、慰謝料・生活費を始め、様々な費用を借金していることが分かりました。
そこで弁護士は、元妻から様々な資料を取り寄せ、それらの借金が自己破産により免責されるのか分析を行いました。
その結果、養育費以外の借金については、無事に裁判所から免責を許可する決定が認められました。

自己破産を終えて

養育費は非免責債権であることが法律上明記されています。しかし、慰謝料など、別れた配偶者に対する借金がある場合、非免責債権に該当するか否かは判断が難しいものです。
弁護士法人プロテクトスタンスでは、これまで豊富な解決実績がありますので、他の法律事務所では「免責は難しい」とされた借金についても、免責されるかどうかを入念に調査することも可能です。まずはお問い合わせください。

債務整理を行った結果

自己破産によって、養育費以外の借金がゼロ円に!

その他の借金500万円以上されたお客さまの解決事例

※お客さまの特定を避けるため、個人名のアルファベット表記はお客さまのイニシャルとは無関係なものを使用しております。


閉じる

借金返済や債務整理に関する
弁護士とのご相談は 何度でも無料 です。