契約書をなくしましたが、債務整理することはできますか?
基本的には問題なく債務整理をすることが可能です。
というのも、弁護士が消費者金融やクレジットカード会社、銀行などの金融機関に対して請求すれば、過去の利用に関する取引履歴が開示されるからです。
ただし、利用期間が長期にわたる場合や、一度借金を完済したことがある場合など、金融機関からすべての取引履歴が開示されない場合もあります。
このような場合、過払い金の返還請求や任意整理では、契約書や振込明細書、領収書、通帳の記録、カードなどの証拠があると、有利に手続きを進めることができます。
また、借り入れを始めた日時は、取引開始時点を特定するのに非常に重要な手がかりとなりますので、できる限り思い出していただくのがよいです。