私が債務整理をすると、家族に影響はありませんか?
債務整理とは、あくまでも本人の債務(借金)を整理する手続きです。たとえ家族であっても、保証人になっていない限り、直接的な影響はありません。
具体的に、家族の方の名義の財産(自動車や住宅など)は処分されませんし、家族の信用情報に影響は出ませんし、お子さんの進学や就職に不利益を与えるものではありません。
ただし、家族は一緒に同居し、生計をひとつにするものですので、間接的に影響する場合があります。
(1)家族カードが使えなくなる
債務整理をした本人の名義では、クレジットカードを作ったりローンを組んだりすることが5~10年間はできなくなります。
これは、債務整理をすると、信用情報機関にその情報が登録されるからです。世間で言われるところのブラックリスト状態になります。
そのため、本人の名義による家族カードが使えなくなります。債務整理をする場合には、家族の名義でクレジットカードを作成して家族カードを発行したり、家族の名義でローンを契約する必要があるでしょう。
(2)子どもの奨学金の保証人になれない
奨学金の返済義務は子ども本人にありますが、奨学金を申し込む場合には保証人が必要になる場合があります。
保証人になる際には信用調査が行われますが、信用情報の問題から債務整理をした本人は5~10年間は保証人になることができません。
そのため、他の家族や親族を保証人とするか、または、保証料を支払って機関保証を利用しなければなりません。
もっとも、日本学生支援機構(JASSO)の奨学金の場合、約半数の学生が、保証人ではなく、機関保証を利用しています。
(3)持ち家を手放す可能性がある
債務整理の手続きの中でも自己破産を選択した場合、もし持ち家があれば、それを手放さなければなりません。
自宅を含む不動産を所有している場合は、売却のうえで債権者への返済に充てられてしまいます。
ただし、持ち家は高価な財産であるから処分されるのであって、家電製品や家財道具など日常生活に必要なものは、あまり高価でなければ、処分されません。
なお、同じ債務整理であっても、任意整理や個人再生の場合、持ち家を残すことができる手続きですので、検討する価値があります。