借金返済・債務整理に関する用語集

偏頗弁済[へんぱべんさい]とは?

自己破産の手続きにおいて免責不許可事由に該当する行為の一つです。
具体的には、特定の債権者のみに返済を行ったり、担保を提供したりする行為のことを指します。

たとえば、自己破産において、A社(自動車ローン)・B社・C社・D社の4社から借金があり、自動車が引き揚げられるのを防ぐために、A社のみに支払を行っている場合です。
これは、民法の原則でもある「債権者平等の原則」に反します。

偏頗弁済を行ってしまうと、免責が認められない、破産管財人事件となり予納金が必要になる、偏頗弁済分の金銭を積み立てが命じられる可能性がある、などの大きな問題が発生します。

破産管財人は、下記の要件を満たすかどうかで偏頗弁済に該当するか否かを判断しています。
そして、偏頗弁済があれば、否認権を行使します。

  • 特定の債権者に対する返済であること
  • 支払不能になった後(弁護士が受任通知を送った後)または破産手続申立て後の行為であること
  • 債権者が破産者の支払不能状態などを知っていたこと

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