貸金業規制法[かしきんぎょうきせいほう]とは?
昭和時代の消費者金融は、借金の借り主(債務者)に対して、職場や夜遅くの自宅まで強硬に赴いては厳しい返済の督促や取立てを行っていました。
厳しい取立てに自殺者も相次ぎ、これが大きな社会問題ともなりました。
そこで、昭和58年(1983年)、消費者金融など貸金業を行う業者に対して、貸金業を行うには行政庁への登録を必要とし、貸金業者の適切な運営と取り立て行為などの規制を設けるために作られた法律が貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)です。
その後、何度か法改正が行われており、平成18年(2006年)の改正では、
- 従来の夜間の規制に加えて、日中での執拗な取立て行為の規制
- 過剰貸付けの禁止(総量規制)
- グレーゾーン金利の廃止(みなし弁済の廃止)
- ヤミ金融対策として無登録業者に対しての罰則強化
といった貸金業者に対する様々な規制が、新たに設けられました。
このうち、グレーゾーン金利の廃止は、債務整理における過払い金返還請求や任意整理への道を拓いたことが高く評価されています。
ただし、消費者金融の貸出審査基準が厳しくなり、融資を断れられた人がヤミ金融の被害に遭い易くなったとの指摘もあります。
また、この改正により、貸金業規制法の正式な題名は「貸金業法」に改められています。
なお、平成18年の改正は段階的に施行されていき、新たに設けられた過剰貸付けの禁止(総量規制)やグレーゾーン金利の廃止(みなし弁済の廃止)の規定は、最終的に平成22年(2010年)6月18日から完全施行されました。