借金返済・債務整理に関する用語集

乙号証[おつごうしょう]とは?

借金の債務整理や過払い金返還請求では、民事裁判にならざるを得ないことがあります。

たとえば、毎月の借金返済が延滞してしまい、銀行や消費者金融、信販会社などの金融機関から訴えられてしまった場合や、金融機関側が過払い金の返還請求に応じないため、訴訟を提起せざるを得ない場合です。

このような民事裁判において、訴えられた被告側が提出する書証(文書による証拠)を乙号証といいます。
そして、書証が複数ある場合には番号が付され、「乙第1号証」「乙第2号証」…と区別されて呼ばれます。


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