貸金三法[かしきんさんぽう]とは?
消費者金融・信販会社・銀行などの貸金業者と、個人との間のお金の貸し借りについて、強い立場にある貸金業者に様々な規制を課し、一般消費者の利益を保護するための法律が3つあります。
具体的には「利息制限法」、「出資法」、「貸金業法(旧貸金業規制法)」のことです。そして、これらを総称して「貸金三法」と呼ばれることがあります。
貸金業法は、貸金業者に対して借金の督促や取立行為などを規制しています。
利息制限法は、グレーゾーン金利で行われた借金を法定利息に引き直し計算する根拠となるもので、過払い金の返還請求や任意整理などで利用されます。
出資法は、止むを得ずヤミ金(闇金融)から借り入れてしまった債務者の方を救済するときに利用されます。
どの法律も、弁護士が債務整理の手続きを行う際に重要な役割を果たしています。