借金返済・債務整理に関する用語集

遅延損害金[ちえんそんがいきん]とは?

債務者が支払期日までに返済ができなかった場合、債権者に対して支払わなければならない損害賠償金のことです。

借金の場合、利息に関する合意がない限り利息は発生しませんが、遅延損害金は、合意がなくても当然に発生します(2020年の民法改正後は、合意ない場合の利率は年3%)。

一般的に、遅延損害金は利息より高い金利を定めますが、その上限金利は利息の上限利率の1.46倍を上限としなければなりません(利息制限法第4条1項)。
ただし、消費者金融やクレジットカード会社、銀行などの金融機関からの借金に対して、元本の残高にかかわらず、年20%が上限とされています(同第7条1項)。

元本残高利息の上限遅延損害金の上限
消費者金融などそれ以外
10万円未満年利20%年20%年29.2%
10万円以上100万円未満年利18%年26.28%
100万円以上年利15%年21.9%

金銭消費貸借契約などお金を借り入れる契約では、期限の利益喪失条項が入っていることが一般的です。
そのため、支払期日の約定日から1日でも返済が遅れた場合は、約定日の翌日から20~29.2%の利率で返済していかなければなりません。

そのような状態に陥ると、返しても返しても遅延損害金しか払えず、借金が1円も減らないという悪循環に陥ります。

約定日から返済が遅れてしまい、遅延損害金を要求されている方は、手遅れになる前に弁護士に相談することをおすすめします。


閉じる

借金返済や債務整理に関する
弁護士とのご相談は 何度でも無料 です。